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更新日:2024年5月27日
下松市では、被保険者1名につき1枚のカード式の被保険者証を交付しています。
被保険者証は、原則1年毎の更新で7月31日までの有効期限となっています。
更新の際は、8月1日以降にお使いいただく被保険者証を7月末までに簡易書留郵便で郵送します。
なお、以下の方には通常より短い有効期限の被保険者証を交付する場合があります。
有効期限は、誕生月の月末(1日生まれの方はその前月の末日)です。有効期限を迎える前に被保険者証兼高齢受給者証を簡易書留郵便で郵送します。
有効期限は、75歳の誕生日の前日です。誕生日までに後期高齢者医療被保険者証を簡易書留郵便で郵送します。
有効期限は、災害又は盗難等特別の事情がある場合を除いて、未納の期間により世帯ごとに判定します。
なお、経済的な事情等で国民健康保険税を納めることが難しい場合は、滞納になる前に納付に関する相談をお願いします。
≪国民健康保険被保険者証の見本≫
≪保険証台紙裏面の見本≫
70歳になる翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までの被保険者には被保険者証兼高齢受給者証を交付します。
被保険者証兼高齢受給者証は、原則1年毎の更新で7月31日までの有効期限です。また、券面に記載された発効期日から使用できます。
この証に記載する負担割合については、下記の「70歳以上の方の負担割合について」をご確認ください。
医療機関の窓口での負担割合を表示するため、被保険者証兼高齢受給者証に負担割合を印字しています。
この負担割合は、前年(1月から7月までは前々年)の「住民税課税所得」をもとに以下のとおり判定します。ただし、年度途中で、世帯異動や所得更正により負担割合が変更となる場合があります。
「現役並み所得者」とは、70歳から74歳までの国保被保険者のうち、住民税課税所得(総所得金額等から各種控除を引いた金額)が145万円以上ある方及び同一世帯の方です。
現役並み所得者のうち、平成27年1月1日以降新たに70歳となる国保被保険者のいる世帯は、住民税課税所得が145万円以上ある場合でも、70歳以上被保険者の旧ただし書き所得(基礎控除後の「総所得金額等」)の合計が210万円以下の場合は2割負担となります。
また、前年中(1月から7月までは前々年中)の収入が以下のいずれかの要件に該当される方(※1)も、2割負担となります。
本人の収入が383万円未満
その方々の収入の合計が520万円未満
70歳以上の被保険者と旧国保被保険者(※2)の収入の合計が520万円未満
※1 市で収入の把握ができない場合は申請が必要になります。
申請に必要な書類等は、次のとおりです。
なお、マイナンバーが確認できるもの及び身分確認書類については、こちらをご参照ください。
※2 旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方です。
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