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更新日:2025年12月12日
70歳になる翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までの被保険者には、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」に負担割合を記載しています。
この負担割合は、前年(1月から7月までは前々年)の「住民税課税所得」をもとに以下のとおり判定します。ただし、年度途中で、世帯異動や所得更正により負担割合が変更となる場合があります。
「現役並み所得者」とは、70歳から74歳までの国保被保険者のうち、住民税課税所得(総所得金額等から各種控除を引いた金額)が145万円以上ある方及び同一世帯の方です。
現役並み所得者のうち、平成27年1月1日以降新たに70歳となる国保被保険者のいる世帯は、住民税課税所得が145万円以上ある場合でも、70歳以上被保険者の旧ただし書き所得(基礎控除後の「総所得金額等」)の合計が210万円以下の場合は2割負担となります。
また、前年中(1月から7月までは前々年中)の収入が以下のいずれかの要件に該当される方(※1)も、2割負担となります。
本人の収入が383万円未満
その方々の収入の合計が520万円未満
70歳以上の被保険者と旧国保被保険者(※2)の収入の合計が520万円未満
1 市で収入の把握ができない場合は申請が必要になります。
申請に必要な書類等は、次のとおりです。
なお、マイナンバーが確認できるもの及び身分確認書類については、こちらをご参照ください。
2 旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方です。
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