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更新日:2022年10月25日

移送費

移送費

病気やケガのため移動が困難な被保険者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって、入院や転院のために医療機関に移送されたとき、申請により審査のうえ支給されます。

移送費の支給の対象

  • けがをした人が火災現場などから医療機関に緊急に移送されたとき
  • 離島で重大な病気やけがをしたとき、その付近の医療機関では必要な治療が不可能であるため、最寄りの医療機関に移送されたとき
  • 移動困難な患者であって、その症状からみて当該医療機関では十分な治療ができず、医師の指示により緊急に転院したとき

 ※単に通院や退院などで移動するための交通費などは対象になりません。

申請に必要なもの

  • 国保の保険証
  • 医師の詳細な意見書(移送を認めた理由、移送年月日、移送経路、移送方法がわかるもの)
  • 移送費用の領収明細書(移送区間、距離がわかるもの)
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 身分確認書類

 ※詳しくはこちらをご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:保険年金課国民健康保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1823

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