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更新日:2024年12月2日
病気やケガのため移動が困難な被保険者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって、入院や転院のために医療機関に移送されたとき、申請により審査のうえ支給されます。
※単に通院や退院などで移動するための交通費などは対象になりません。
※詳しくはこちらをご確認ください。
お問い合わせ
所属課室:保険年金課国民健康保険係
山口県下松市大手町3丁目3番3号
電話番号:0833-45-1823