トップ > くらし・手続き > 年金・国保・後期高齢 > 国民健康保険 > 医療費が高額になったとき(70歳未満)
ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
医療機関に支払った自己負担額のうち、下記の限度額を超えた分が申請により高額療養費として後から支給されます。
区分 |
3回目まで |
多数該当 |
---|---|---|
旧ただし書き所得 901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
旧ただし書き所得 600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
旧ただし書き所得 210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
旧ただし書き所得 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
住民税 非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)を引いた額です。
医療費とは、窓口負担額ではなく、医療費全体(10割)の金額のことです。
多数該当とは、過去12ヶ月以内に、同じ世帯で高額療養費を受けた回数が4回以上の場合です。なお、同一都道府県内での住所異動で、世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が保たれている場合、高額療養費の該当回数は通算されます。
申請書の送付時期は、審査等により遅れる場合もあります。
◆申請に必要なもの
詳しくはこちらをご確認ください。
これまでは、申請時に領収書により、一部負担金の支払いについて確認させていただいていましたが、令和4年11月送付分の申請から領収書は不要となります。
(1)暦月ごと(月の1日~月末まで)
(2)同じ医療機関ごと(自己負担額が21,000円を超えたものが対象)
(3)入院時の食事療養費・生活療養費や差額ベッド代など保険外のものは対象外
入院中または入院の予定の方、または高額な外来診療を受ける国保加入者は、申請により限度額適用認定証の交付を受けることができます。この証を医療機関に提示することによって、窓口での支払が、自己負担限度額までで済むようになります。
●マイナ保険証(保険証として利用登録されているマイナンバーカード)であれば、申請が不要となり、マイナ保険証を医療機関等に提示することにより、窓口の支払が、自己負担限度額までで済むようになります。
申請に必要なもの
詳しくはこちらをご確認ください。
医療保険上の世帯単位で1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の自己負担を合算して一定限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。
ただし、期間内に医療および介護のいずれかの自己負担額がない場合は対象となりません。
(70歳未満)
区分 |
自己負担限度額 |
---|---|
旧ただし書き所得901万円超 |
212万円 |
旧ただし書き所得 600万円超901万円以下 |
141万円 |
旧ただし書き所得 210万円超600万円以下 |
67万円 |
旧ただし書き所得 210万円以下 |
60万円 |
住民税 非課税世帯 |
34万円 |
入院中の食事代は、定額(標準負担額)を自己負担し、残額は下松市国保が負担します。
区分 |
食事代(1食あたり) |
---|---|
住民税課税世帯 | 510円※1 |
住民税非課税世帯※2 | 240円 |
住民税非課税世帯 (91日目以降の入院)※3 |
190円※4 |
※1 指定難病患者・小児慢性特定疾病患者・平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院してい る患者については、300円となります。
※2 限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要です。減額認定証の交付を受けていない場合や、入院時に病院に提示していない場合は、240円の適用は受けられません。ただし、マイナ保険証をお持ちの方は、限度額適用・標準負担額減額認定の申請は不要です。
※3 過去12か月に減額認定の適用を受けて入院した日数。ただし、令和2年10月以降の入院は減額認定証の交付を受けていなくとも入院日数として計算します。
※4 190円の適用を受けるには、申請が必要となります。申請日よりさかのぼって差額を支給することはできませんのでご注意ください。マイナ保険証をお持ちの方でも、190円の適用を受けるには、申請が必要となりますので、ご注意ください。
◆申請に必要なもの
詳しくはこちらをご確認ください
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食事代と居住費としてそれぞれ下表の定額を自己負担し、のこりは下松市国保が負担します。
療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床です。
区分 |
食事代(1食あたり)※1 | 居住費(1日あたり) |
住民税課税世帯 | 510円※2 | 370円(指定難病0円) |
住民税非課税世帯※3 | 240円 | 370円(指定難病0円) |
境界層該当者※3※4 | 110円 | 0円 |
※1 入院医療の必要性の高い患者については、一般病床等の食事代と同額となります。
※2 一部医療機関では470円です。
※3 限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要です。減額認定証の交付を受けていない場合や、入院時に病院に提示していない場合は、240円の適用は受けられません。マイナ保険証をお持ちの方は、限度額適用・標準負担額減額認定の申請は不要です。
※4 境界層該当者とは、食事代と居住費の自己負担額を1食あたり110円、居住費を0円に減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる利用者をいいます。
申請に必要なもの
詳しくはこちらをご確認ください。
特定疾病の人は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方は申請は必要ですが、「特定疾病療養受療証」の交付はしませんので、マイナポータルで確認をお願いします。
(1)この証を医療機関などの窓口に提示すれば自己負担額は1ヶ月1万円です。
(2)慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者の自己負担額は1ヶ月2万円です。
◆申請に必要なもの
詳しくはこちらをご確認ください。
お問い合わせ