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更新日:2024年3月1日
離婚届
1.手続きに必要なもの
- 離婚届(用紙は市民課にあります)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、写真付住基カードまたは個人番号カード、パスポートなど)
- 印鑑(印鑑の押印は任意となっています。印鑑を押印される場合は、届出人のもので、スタンプ印でないものが必要です。)
2.届出人
3.その他
- 届出には成年(18歳以上)の証人が2人必要です。
- 閉庁後、土・日曜日、祝日は警備員室で受け付けます。
- 離婚する夫妻に未成年の子(養子を含む)がいる場合は、その子の親権者を離婚届書に記入してください。
4.婚姻中の氏を名乗りたいとき
- 婚姻で氏が変わった人は旧姓に戻ることになります。
- 氏を変えたくない人は、離婚届と同時、もしくは離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すことにより、婚姻中の氏を名乗ることができます。
5.調停・裁判離婚のとき
- 届出人は、離婚の申立人または訴えの提起者です。
- 届出期間は、調停成立日または裁判確定日から10日以内です。10日を過ぎると、相手方からも届出ができます。
- 添付書類は、調停調書の謄本または審判・判決書の謄本および確定証明書です。証人は必要ありません。
6.住所変更届について
- 離婚届と同時に住所変更届を出すときは、平日の8時30分から17時15分までの受付となります。
- 閉庁後は離婚届と同時に出すことができませんので、ご注意ください。
7.関連する手続き
警備員室の地図