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更新日:2023年3月30日

国民健康保険の加入または脱退について

75歳未満の方で、職場の健康保険の加入者もしくはその扶養家族または生活保護を受けている方などを除き、すべての方が国民健康保険の加入者(被保険者)となります。

加入される方または脱退される方は、以下のとおりお手続きをお願いします。

原則として、お手続きは事由発生日から14日以内にいただくようお願いします。

また、お手続きにはマイナンバーが確認できるもの及び身分確認書類のほか、以下の書類等が必要ですので、お手続きの際はご持参ください(詳しくは、こちらをご確認ください。)。

国民健康保険への加入

下表に該当する方は、国民健康保険への加入が必要です。

加入の届出

必要なもの

市外から転入したとき

転入手続きの後に加入手続きを行います。

職場の健康保険をやめたとき

健康保険の資格喪失日が証明できるもの(資格喪失証明書、離職票など)

子どもが生まれたとき

母子手帳

(出産育児一時金の支給については、こちらをご確認ください。)

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

加入の届出が遅れた場合は、以下の点にご注意ください。

  • 届出を行った日からではなく、資格が発生した時点(会社を退職した日の翌日など)までさかのぼって国民健康保険税を納めることになります。
  • 被保険者証をお持ちでない期間は、一旦医療費が全額自己負担となります。

国民健康保険からの脱退

下表に該当する方は、国民健康保険から脱退する手続きが必要です。

脱退の届出

必要なもの

市外へ転出するとき(※)

下松市の被保険者証

職場の健康保険に加入したとき

  • 職場の健康保険証
  • 下松市の被保険者証

生活保護を受けることになったとき

  • 保護開始決定通知書
  • 下松市の被保険者証

加入者が死亡したとき
(葬祭費の支給が受けられます)

  • 死亡した方の被保険者証
  • 会葬礼状または葬儀費用の領収証
  • 葬祭執行人の名義の通帳
  • 葬祭執行人の印かん
  • 葬祭執行人の身分証明書(運転免許証など)

※大学等への修学のために他市町村へ転出する場合、下松市の国民健康保険に継続して加入することができます。この場合は、被保険者証とともに在学証明書(原本)等の修学したことがわかる書類を添付し申請を行う必要があります。

 

脱退の届出が遅れた場合は、以下の点にご注意ください。

  • 職場の健康保険などの保険料と国保の保険税が一時的に二重でかかってしまいます。
  • 他の健康保険に加入した後に下松市の被保険者証を使って医療を受けていた場合には、本来他の健康保険が負担するべき医療費を下松市が負担していることになります。この場合、被保険者証を使用した方の世帯主に下松市国民健康保険から支払われた医療費を返還していただき、改めて社会保険等に請求していただく手続きが必要となります。

お問い合わせ

所属課室:保険年金課国民健康保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1823

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