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更新日:2026年8月8日
他の市区町村から下松市に引越して来られた方は、住み始めてから14日以内に市民課で転入届を出してください。
<注意>代理人による届出の場合には、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。詳しくはお問い合わせください。
通常、転出届時に転出証明書が発行されますが、マイナンバーカードをお持ちの方は、前住所地でカードを利用した転出届後、当市でカードを利用した転入届の特例を受けることができます。
特例転入手続きには、本人または同一世帯の方にお越しいただき、カードを提出して暗証番号(4桁の数字)を入力する必要があります。
当市において同一世帯以外の方が転入届の特例を受けようとする場合は、以下の必要書類をご持参ください。
以下の場合には、転入届の特例が受けられませんので前住所地で転出証明書を請求のうえ、ご持参ください。
・転出時に届け出た転出予定日から30日を経過した場合
・転出日から14日を経過した場合
・マイナンバーカードが失効している場合
・転入時にマイナンバーカードを持参できない場合
・当市の支所で転入手続をする場合
・転入後の同一世帯以外の方で、委任状を持参できない場合
転入後、転入届出日から90日以内にカードの継続利用手続が必要です。(15歳以上の人は署名用電子証明書の発行手続も必要です。)
4桁の暗証番号に加え、6桁以上の暗証番号も必要ですのでご注意ください。
暗証番号(4桁の数字)を入力することにより継続利用手続が行えます。
本人以外の同一世帯員が署名用電子証明書の発行も希望する場合は、下記様式に必要事項を記入し、暗証番号を代理人が知ることの無いように封筒等に封印し、マイナンバーカードと一緒に持参させてください。
代理人による継続利用手続を希望する場合は、転入届後に窓口で申請してください。
任意代理人に継続利用手続を委任する場合は、下記様式に必要事項を記入し、暗証番号を代理人が知ることの無いように封筒等に封印し、マイナンバーカードと一緒に持参させてください。
署名用電子証明書の発行は行えません。別途本人の来庁が必要です。
ご不明な場合はお問い合わせください。
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