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更新日:2024年5月13日
他の市区町村から下松市に引越して来られた方は、住み始めてから14日以内に市民課で転入届を出してください。
<注意>代理人による届出の場合には、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。詳しくはお問い合わせください。
通常、転出届時に転出証明書が発行されますが、個人番号カード・写真付住基カードをお持ちの方は、前住所地でカードを利用した転出届後、当市でカードを利用した転入届の特例を受けることができます。
特例転入手続きには、本人または同一世帯の方にお越しいただき、カードを提出して暗証番号(4桁の数字)を入力する必要があります。
当市において同一世帯以外の方が転入届の特例を受けようとする場合は、以下の必要書類をご持参ください。
以下の場合には、転入届の特例が受けられませんので前住所地で転出証明書を請求のうえ、ご持参ください。
・転出時に届け出た転出予定日から30日を経過した場合
・転出時に届け出た転出日から14日を経過した場合
・個人番号カードまたは住基カードが失効している場合
・個人番号カードまたは住基カードの暗証番号が不明な場合
・転入時に個人番号カードまたは住基カードを持参できない場合
・当市の支所で転入手続きをする場合
・当市において同一世帯以外の方で、必要書類を持参できない場合
他の市区町村からの転入届後、引き続きカードを利用する場合、転入届出日から90日以内にカードの継続利用手続きが必要です。
本人または同一世帯の方は、暗証番号(4桁の数字)を入力することにより継続利用手続きが行えます。
当市において同一世帯以外の方は、即日で継続利用手続きはできません。 代理人による継続利用手続きを希望する場合は、転入届後に窓口で申請してください。
詳しくはお問い合わせください。
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