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更新日:2024年2月9日
投票は、私たちの重要な権利です。あなたの一票を有効に生かしましょう。
投票日当日は、投票所入場券を持って、投票時間内(午前7時から午後8時まで)に投票所に行って投票してください。
投票所入場券(選挙のお知らせ)は、投票日(投票期日)前に送付しますが、届かなかったり、紛失した場合でも、名簿に登録されている選挙権のある方は投票できますので、心配しないでください。
選挙では、選挙人本人が自分で候補者の氏名や政党名を書く、「自書式投票」が原則ですが、「代理投票」や「点字投票」をすることができます。
「代理投票」は、投票用紙に文字を記入できない人のための制度です。定められた補助者(基本的に投票所事務従事者となります。)が選挙人の指示に従って記入し、投票することができます。
「点字投票」は、視覚に障害がある方は、点字での投票ができます。投票所に点字用投票用紙や点字器が用意してあります。
投票は、当日投票が原則ですが、例外として、次の投票制度を利用することができます。
(1).期日前投票制度
(2).不在者投票制度
(3).在外選挙制度
投票日には、入場券を持って指定された投票所に行き、受付をして投票してください。
投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などで投票所へ行って投票できない人は、投票日と同様に投票用紙を直接投票箱に入れることができます。
期日前投票所では、当日、投票所で投票できない旨の「宣誓書」にご記入していただきます。投票所で投票できない事由は列挙されていますので、いずれかの自由に該当することをご自身で確認の上、投票していただきます。
期日前投票の期間は、選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日までです。
期日前投票は、市役所1階市民ホールで行います。
投票できる時間は、午前8時30分から午後8時までです。
期日前投票宣誓書兼請求書は、入場券はがき裏面に設けてありますので、ご利用ください。また、期日前投票所でも記入することができます。
なお、入場券は、切らずにお持ちください。
従来の不在者投票のうち、名簿登録地市区町村選管で行う投票は「期日前投票」となり、それ以外の場所での投票(指定施設、名簿登録地以外の市区町村選管での不在者投票など)については、従来どおりの不在者投票制度が、存続されています。
仕事や旅行などで遠隔地(選挙人名簿登録地以外の市区町村)に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(1)名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙などの必要な書類を請求します。
(2)交付された投票用紙などの必要な書類を持って、滞在する市区町村選挙管理委員会へ出向き投票します。
(注意)自宅で「投票用紙」に記入したり、「不在者投票証明書」の封筒を開封しますと不在者投票できなくなりますので注意してください。
不在者投票のできる期間及び時間は、公示・告示日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時までですが、滞在先の選挙管理委員会で選挙を行っていなければ、開庁時間中のみの受付となります。滞在先の選挙管理委員会に電話等で確認してください。
選挙名等記入済みの様式は各選挙のページからダウンロードできます。(選挙1か月前辺りからPDFを掲載します。)全選挙対応の様式は下記からダウンロードできます。
例「令和○○年○○月○○日執行の△△△△選挙の投票用紙等を請求します。」
指定された病院や介護老人保健施設などに入院、入所などしている方は、その施設内で不在者投票ができます。
「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会などが不在者投票のために指定した病院等です。
身体に一定以上の障害のある方は、自宅等において投票用紙に記入し、郵便等によって選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に、送付する制度があります。
(1)名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙などの書類を投票日の4日前までに請求します。
(2)交付された投票用紙に、自宅など自分のいる場所で記入し、選挙管理委員会に郵便等で送付します。
(注意)「郵便等投票」は、郵便等投票証明書の交付などあらかじめ手続きが必要となりますので、選挙管理委員会にお問い合わせください。
身体障害者手帳をお持ちの方で障害の程度が、◯印の方が該当者です。
障害名 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ◯ | ◯ | × |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ◯ | - | ◯ |
免疫、かん臓の障害 | ◯ | ◯ | ◯ |
(注意)両下肢等の障害の程度が、これらの障害の程度に該当する方は、郵便等による不在者投票ができる場合があります。
戦傷病者手帳をお持ちの方で障害の程度が、◯印の方が該当者です。
障害名 | 特別項症 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|---|
両下肢、体幹の障害 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、かん臓の障害 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
(注意)両下肢等の障害の程度が、これらの障害の程度に該当する方は、郵便等による不在者投票ができる場合があります。
介護保険の被保険者証をお持ちの方
要介護状態区分 | 要介護5 |
郵便等による不在者投票をすることができる人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
(注意)上肢、視覚の障害の程度が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。
在外投票できるのは、海外に3カ月以上お住まいの日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
登録申請は、日本大使館や領事館の領事窓口でする必要があります。登録された方には、在外選挙人証が選挙管理委員会から日本大使館や領事館を通じて交付されます。
投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、海外の居住地から郵送等で投票することのできる「郵便投票」、選挙時に一時帰国した場合にできる「日本国内における投票」があります。在外投票の対象となる選挙は、衆議院選挙と参議院選挙です。
在外選挙人名簿の登録する手続きに、新たに、出国時申請という制度が始まりました。詳しくは、在外選挙制度についてをご覧ください。
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