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更新日:2024年7月19日
下水道の本管、取付管の工事が終わり下水道の供用開始後、下水道へ接続するための工事(以下排水設備工事と呼びます)をしていただくことになります。
この工事によって施工していただく水洗トイレや台所、お風呂から出る生活雑排水を流すための配管等、宅内の汚水を下水道へ流すための設備を総称して排水設備と言います。
排水設備工事は、下水道の供用開始から3年以内(私道への埋設申請により本管を施工した場合は1年以内)に行っていただくことになっています。(根拠法令:下水道法第10条(外部サイトへリンク)、第11条の3(外部サイトへリンク))
現在汲み取りのお宅はもちろん、浄化槽をお使いのお宅も、下水道が整備されたら速やかに排水設備工事を行っていただくようお願いします。
排水設備は汚水排水の出発点であり、非常に重要な施設です。
そのため、上下水道局が一定の基準を満たしていると認めた業者以外が施工することはできないことになっています。
これを指定工事店制度と言います。工事に必要な書類作成や手続き等も業者が代行いたします。
工事を行うときには必ず指定工事店の中から業者を選んでいただき、契約・施工してください。
また、上下水道局では工事費用の都合が困難な方を対象に融資あっせん制度を行っておりますのでご利用ください。
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