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更新日:2025年4月7日
都市計画とは、私たちが暮らす町を健全に維持し、また豊かに育てていくためのいわば、まちづくりのための計画です。
そのために次のようなルールやしくみがあります。
まちづくりが無秩序に進まないようにするためのルールとして、定められているのが、都市計画法や建築基準法などの法律です。都市計画はこのような法律に基づき、進められます。
下松市においても、まちづくりを計画的にすすめるための範囲として、都市計画区域が定められています。また、都市計画区域内を、計画的に市街化を進めていくための市街化区域と市街化を抑制するための市街化調整区域に分け、まちづくりが無計画に広がらないように開発・建築行為を制限しています。
市街化区域はさらに細かく、住宅地、工業地、商業地に区分されています。これが「用途地域」として決められているものです。種類は12種類あり、それぞれに土地の利用目的と建築できる建物の用途が決められています。
用途地域などでは、建物の用途にあわせて、建て方のルールである建ぺい率や容積率が定められています。これによって、土地の利用に応じた環境が保てるようになります。
主要な道路・公園の新設については都市計画に定め、「都市計画施設」として、計画的に整備していきます。
都市計画施設の計画区域内に家などを建てる場合は、建築物の構造等が制限され、また、建築確認申請書とは別に都市計画法第53条の許可申請(ワード:36KB)が必要になります。
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