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更新日:2021年3月13日

法定外公共物

法定外公共物とは

広く公共の用に供している道路、河川等のうち、道路法・河川法等の特別法が適用されない公共物を「法定外公共物」と言います。

一般的に法定外公共物は公図等では無地番の長狭物で、里道が赤色、水路が青色に表示されていることから「赤線」「青線」とも呼ばれています。

平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、里道(道路)、水路(河川)として公共的に利用されているものについては、平成17年3月末までに国から下松市に譲渡されていますが、全ての法定外公共物が対象ではありません。

譲与されなかった法定外公共物は引き続き国有財産として財務省が管理しています。

法定外公共物の管理について

維持管理について

法定外公共物は地域生活に密接に関わるものであるため、地域(地元)での管理をお願いしています。

法定外公共物関係の申請について

法定外公共物占用等申請について

法定外公共物の用途廃止・用途変更申請について

境界確認について

 

お問い合わせ

所属課室:土木課管理係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1850

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