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更新日:2021年3月13日
広く公共の用に供している道路、河川等のうち、道路法・河川法等の特別法が適用されない公共物を「法定外公共物」と言います。
一般的に法定外公共物は公図等では無地番の長狭物で、里道が赤色、水路が青色に表示されていることから「赤線」「青線」とも呼ばれています。
平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、里道(道路)、水路(河川)として公共的に利用されているものについては、平成17年3月末までに国から下松市に譲渡されていますが、全ての法定外公共物が対象ではありません。
譲与されなかった法定外公共物は引き続き国有財産として財務省が管理しています。
法定外公共物は地域生活に密接に関わるものであるため、地域(地元)での管理をお願いしています。
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