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更新日:2024年12月2日
同じ月内に支払った自己負担のうち、下記の限度額を超えた分が申請により高額療養費として後から支給されます。窓口で負担したすべての一部負担金が合算の対象となります。
所得区分 |
外来+入院 |
外来 |
---|---|---|
課税所得690万円以上 (現役並み(3)) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
- |
課税所得380万円以上 (現役並み(2)) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
- |
課税所得145万円以上 (現役並み(1)) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
- |
一般 |
57,600円 |
18,000円 |
住民税非課税(低所得(2)) |
24,600円 |
8,000円 |
住民税非課税(低所得(1)) |
15,000円 |
8,000円 |
現役並みとは、住民税課税所得が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者(いずれも70歳以上)の人です。(ただし、条件に該当すれば申請により一般世帯になる場合もあります。詳しくはこちらをご確認ください。)
※一般世帯の外来年間限度額の計算期間は8月から翌年7月です。
医療費とは、窓口負担額ではなく、医療費全体(10割)の金額のことです。
※多数該当とは、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費を受けた回数が4回以上の場合です。なお、同一都道府県内での住所異動で、世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が保たれている場合、高額療養費の該当回数は通算されます。
※低所得(1)とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯員全員の各所得が(年金の所得は控除額を80万円として計算)0円になる人です。
※低所得(2)とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得(1)以外の人)です。
月の途中で75歳を迎え、国保から後期高齢者医療制度に移行する場合は、その月の個人の自己負担限度額が本来の額の2分の1になります(月の初日生まれは除く)。
申請書の送付時期は、審査等により遅れる場合もあります。
◆申請に必要なもの
詳しくはこちらをご確認ください。
これまでは、申請時に領収書により、一部負担金の支払いについて確認させていただいていましたが、令和4年11月送付分の申請から領収書は不要となります。
住民税非課税世帯または現役並み所得(1)・(2)の方で、入院中または入院予定の方、高額な外来診療を受ける予定のある国保加入者は、申請により限度額適用認定証の交付を受けることができます。この証を病院に提示することによって、窓口での支払いが自己負担限度額までで済むようになります。
一般世帯、現役並み(3)の世帯の方は、認定証がなくても窓口での支払いは限度額までとなります。
●マイナ保険証(保険証として利用登録されているマイナンバーカード)であれば、申請が不要となり、マイナ保険証を医療機関等に提示することにより、窓口の支払が、自己負担限度額までで済むようになります。
◆申請に必要なもの
詳しくはこちらをご確認ください。
医療保険上の世帯単位で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の自己負担額を合算して一定限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。
ただし、期間内に医療および介護のいずれかの自己負担額がない場合は対象となりません。
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
課税所得690万円以上 |
212万円 |
課税所得380万円以上 |
141万円 |
課税所得145万円以上 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得(2) |
31万円 |
低所得(1) |
19万円 |
入院中の食事代は、定額(標準負担額)を自己負担し、のこりは下松市国保が負担します。
区分ごとの標準負担額は以下のとおりとなります。
区分 | 食事代(1食あたり) |
---|---|
下記以外の方 | 490円※1 |
住民税非課税世帯(低所得(2))※2 |
230円 |
住民税非課税世帯(低所得(2))※2 |
180円※4 |
住民税非課税世帯(低所得(1))※2 | 110円 |
※1指定難病患者・小児慢性特定疾病患者・平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、280円となります。
※2限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要です。減額認定証の交付を受けていない場合や、入院時に病院に提示していない場合は、食事代の減額の適用は受けられません。マイナ保険証をお持ちの方は、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請は必要ありません。
※3過去12か月に減額認定の適用を受けて入院した日数。ただし、令和2年10月以降は減額認定証の交付を受けていなくても入院日数として計算します。
※4,180円の適用を受けるには、申請が必要となります。申請日よりさかのぼって差額を支給することはできませんのでご注意ください。マイナ保険証をお持ちの方でも、180円の適用を受けるには、申請が必要となりますので、ご注意ください。
◆申請に必要なもの
詳しくはこちらをご確認ください。
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食事代と居住費としてそれぞれ下表の定額を自己負担し、のこりは下松市国保が負担します。
療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床です。
区分 |
食事代(1食あたり)※1 |
居住費 (1日あたり) |
---|---|---|
下記以外の方 |
490円※2 |
370円(指定難病0円) |
住民税非課税(低所得(2))※3 |
230円 |
370円(指定難病0円) |
住民税非課税(低所得(1))※3 |
140円 |
370円(指定難病0円) |
境界層該当者※3※4 | 110円 | 0円 |
1入院医療の必要性の高い患者については、一般病床等の食事代と同額になります。
※2一部医療機関では450円です。
※3限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要です。減額認定証の交付を受けていない場合や、入院時に病院に提示していない場合は、食事代の減額の適用は受けられません。マイナ保険証をお持ちの方は、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請は必要ありません。
※4境界層該当者とは、食事代と居住費の自己負担額を1食あたり110円、居住費を0円に減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる利用者をいいます。
◆申請に必要なもの
詳しくはこちらをご確認ください。
特定疾病の人は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方は申請は必要ですが、「特定疾病療養受療証」の交付はしませんので、マイナポータルで確認をお願いします。
この証を医療機関などの窓口に提示すれば自己負担額は1ヶ月1万円までとなります。
申請に必要なもの
詳しくはこちらをご確認ください。
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