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更新日:2023年6月26日
年金受給者、年金被保険者が亡くなられたとき、必要なお手続きがあります。亡くなられてから概ね2週間以内にお手続きください。
また、一定の条件に当てはまるご遺族がおられる場合は、遺族給付を受けることができます。
亡くなられた方の加入状況や請求する方とのご関係によってお手続きの種類やご用意いただくものが異なります。詳しくはお問い合わせください。
お問合せ先
保険年金課年金係 1階7番窓口 電話0833-45-1824
または
徳山年金事務所 電話0834-31-2152
日本年金機構ホームページ:身近な方が亡くなったとき
https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/shibou.html(外部サイトへリンク)
年金を受けている方が亡くなられたときにまだ受け取っていない年金や、亡くなられた日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなられた月分までの年金については未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
国民年金加入者が亡くなられたとき、18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満の子)を扶養している配偶者または子が受け取ることができます。ただし、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が亡くなられたとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持をされていた妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。ただし、夫が障害基礎年金の受給権がある、あるいは、老齢基礎年金を受給していた場合、また、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給していた場合は受け取れません。
第1号被保険者として保険料を納めた期間が36月以上ある人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなられたとき、遺族基礎年金を受けていない遺族が受け取ることができます。
年金を受けている方が亡くなられた場合、年金を受け取る権利がなくなるため届出が必要です。
なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として「受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
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