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更新日:2025年6月27日
請求する方 *番号は優先順位です |
ご用意いただくもの |
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亡くなられた方によって生計を 維持されていた (1)子のある配偶者
(2)子
※子とは、18歳到達年度の 3月31日までにある子、 または、20歳未満で1級・2級の障害のある子 |
【請求する方】(子のある配偶者と子の両方か、配偶者不在の場合は子が必要) ●マイナンバーカード (ない場合は、運転免許証等の本人確認が出来るもの) ●戸籍謄本 ・亡くなられた方と請求する方の関係が分かるもの ・氏の変更がある時はその経緯が分かるもの ・請求する方と亡くなられた方が同じ現在戸籍の時は、亡くなられた方が除籍となっているもの ●預金通帳(キャッシュカード可)※確認のためコピー不可
【亡くなられた方】 ●死亡診断書(コピー可) ●年金証書または年金手帳
【請求する方と亡くなられた方が別住所の場合】 ●生計同一関係証明書類
【交通事故など第三者行為による場合】 ●交通事故証明書(警察署発行)、念書、示談書
【請求する方が手続きできない場合】 ●委任状1_inin.pdf (nenkin.go.jp)(外部サイトへリンク) ●受任者の本人確認できるもの |
お問合せ先
下松市役所 保険年金課 年金係 1階7番窓口 電話0833-45-1824
または
徳山年金事務所 電話0834-31-2152
日本年金機構ホームページ:遺族基礎年金を受けられるとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/seikyu/20140617-01.html(外部サイトへリンク)
日本年金機構ホームページ:遺族厚生年金を受けられるとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/seikyu/20140617-02.html(外部サイトへリンク)
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