更新日:2024年4月23日
木造住宅の無料耐震診断および耐震改修費用の一部を補助します
地震による建物の倒壊被害の対策としては、建物の耐震性を診断により確認し、耐震基準を満たしていない場合には補強を行うなど、建物の地震に対する安全性を向上させることが大切です。
市では、皆さんが所有する建物について「耐震診断」や「耐震改修」を行う場合、診断員の無料派遣や費用の一部を補助する制度を行っています。
木造住宅の「無料耐震診断」
対象となる住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された、市内にある3階建て以下の戸建て木造住宅※
- 専用住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上のもの)
昭和56年6月1日以降に増築された場合には、対象となりません。
耐震診断を行う者(診断員)
- 建築士法第23条の規定に基づく登録を受けた建築士事務所に所属する建築士であること。
- 「山口県無料耐震診断員派遣方式・診断員名簿(山口県作成)」に登載されている者。
診断員の派遣
- 費用無料
- 派遣する診断員は、建築士会が調整します。(※希望する建築士がある場合は、耐震診断員名簿から選ぶこともできます。)
- 診断員を派遣し、耐震診断(現地調査)を行います。(※診断は、令和7年2月28日(金曜日)までに完了すること。)
募集内容
- 募集戸数:8戸(先着順)
- 受付期間:令和6年5月7日(火曜日)~11月29日(金曜日)
申請方法
対象要件などを窓口で確認の上、申請書を提出してください。必要書類は申請書に記載してあります。
申請するときの様式
その他の様式
- 木造住宅耐震化促進事業耐震診断完了報告書Word
- 木造住宅耐震化促進事業中止届Word
木造住宅の「耐震改修」
補助対象
- 昭和56年5月31日以前に着工された、市内にある3階建て以下の戸建て木造住宅
- 上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅を、1.0以上とする耐震改修工事であること。
- 工事が、令和7年2月28日(金曜日)までに完了すること。
⛰土砂災害特別警戒区域内の住宅については、土砂災害対策改修を併せて実施するか実施済の場合にのみ補助対象となります。
補助金額
- 耐震改修に要する経費(税抜)の80%(限度額100万円)
耐震改修事業者の選定
- 耐震改修事業者は、ご自身で選定してください。
- 設計と施工の契約は、一体契約でも分離契約でも構いません。
- 耐震改修に要する費用(工事費)の見積書の提出を依頼してください。
募集内容
- 募集戸数:3戸(先着順。ただし、同日申請の場合は抽選となります)
- 受付期間:令和6年5月7日(火曜日)~11月29日(金曜日)
代理受領制度について
代理受領制度とは、申請者が工事費から補助金額を差し引いた金額を施工業者に支払い、申請者から委任された施工業者に市が直接補助金を支払う制度です。(施工業者の同意が必要です)
この制度を利用することにより、申請者は工事費と補助金の差額分のみを用意すればよいため、準備するお金が少なくて済みます。(イメージ図)
申請するときの様式
- 申請書【第1号様式】Word
- 補助金代理受領委任届出書【第1号の2様式】Word
- 木造住宅改修実施計画書【第2号様式】Word
その他の様式
次のような建物の耐震診断についても補助を行います。
補助対象
昭和56年5月31日以前に着工された、市内にある次のいずれかに該当する建物
- 一定規模以上の公共的な建物(保育所・病院・福祉施設など)
- 倒壊した場合に緊急輸送道路の通行を妨げる可能性のある建物
※窓口までご相談ください。
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