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更新日:2025年3月7日
「交通災害共済」は、加入者のみなさんが交通事故にあわれた場合に見舞金をお支払いする相互扶助の制度です。
~~家族そろって交通災害共済に加入しましょう。~~
令和7年4月1日(中途加入の場合は申込日の翌日)~翌年3月31日
受付は、山口銀行、中国5県内のゆうちょ銀行・郵便局、西京銀行、JA(各支店・支所)で行いますので、交通災害共済加入申込書に必要事項をご記入のうえ、会費を添えて申し込んでください。
中途加入の場合も会費は同額です。
自治会を通じて配布していますが、生活安全課安全安心係(市役所1階18番窓口)及び各出張所、公民館等でも配布しています。
交通事故(自転車での単独事故を含む)にあったら、必ず最寄りの警察署に届け出ましょう。
届出がされていないと、交通事故証明書が発行されません。請求の際、交通事故証明書の添付がない場合は、見舞金が制限される場合があります。
日本国内で、自動車、バイク、自転車(小児用の三輪車、乳母車等の子ども用遊具は除く。)、電車、船舶等の交通用具運行中に事故が起こり、歩行者又は乗車(乗船、搭乗)中の者が死亡したり、怪我をした場合。
ただし、自損行為による事故の場合は対象とならない場合があります。
等級 |
災害の程度 |
金額 |
1等級 |
死亡 |
1,000,000円 |
2等級 |
90日以上の治療を要する傷害 |
150,000円 |
3等級 |
60日以上90日未満の治療を要する傷害 |
70,000円 |
4等級 |
30日以上60日未満の治療を要する傷害 |
50,000円 |
5等級 |
3日以上30日未満の治療を要する傷害 |
30,000円 |
特例級 |
3日以上の通院で、交通事故・治療申立書での申請の場合 |
10,000円 |
注意
「交通事故証明書」・「交通災害共済専用診断書」の両方の提出がない場合、または、どちらか一方の提出がない場合には、「交通事故・治療 申立書(特例対象申請書)」での申請となります。内容等を審査の上、適当と認められた場合、災害の程度に関わらず、「特例見舞金」として10,000円のお支払いとなります。
※共済見舞金の請求期間は、交通事故により災害を受けた日の翌日から2年以内とします。
共済見舞金の請求手続の窓口は、生活安全課安全安心係(市役所1階18番窓口)です。
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