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更新日:2025年3月7日

交通災害共済

交通災害共済」は、加入者のみなさんが交通事故にあわれた場合に見舞金をお支払いする相互扶助の制度です。

~~家族そろって交通災害共済に加入しましょう。~~

加入資格

  • 市内に居住し、住民基本台帳に記載されている方
  • 市内の学校に在学している方
  • 就学等のため市外に転出されている方で、ご家族が市内に住民登録されている方

共済期間

 令和7年4月1日(中途加入の場合は申込日の翌日)~翌年3月31日

加入申込

受付は、山口銀行、中国5県内のゆうちょ銀行・郵便局、西京銀行、JA(各支店・支所)で行いますので、交通災害共済加入申込書に必要事項をご記入のうえ、会費を添えて申し込んでください。

会費

  • 年額1人500円

中途加入の場合も会費は同額です。

申込書

自治会を通じて配布していますが、生活安全課安全安心係(市役所1階18番窓口)及び各出張所、公民館等でも配布しています。

万が一、交通事故にあったら

通事故(自転車での単独事故を含む)にあったら、必ず最寄りの警察署に届け出ましょう。

出がされていないと、交通事故証明書が発行されません。請求の際、交通事故証明書の添付がない場合は、見舞金が制限される場合があります。

共済見舞金支払いの対象となる交通事故等

本国内で、自動車、バイク、自転車(小児用の三輪車、乳母車等の子ども用遊具は除く。)、電車、船舶等の交通用具運行中に事故が起こり、歩行者又は乗車(乗船、搭乗)中の者が死亡したり、怪我をした場合。
だし、自損行為による事故の場合は対象とならない場合があります。

共済見舞金額

等級

災害の程度

金額

1等級

死亡

1,000,000円

2等級

90日以上の治療を要する傷害

150,000円

3等級

60日以上90日未満の治療を要する傷害

70,000円

4等級

30日以上60日未満の治療を要する傷害

50,000円

5等級

3日以上30日未満の治療を要する傷害

30,000円

特例級

3日以上の通院で、交通事故・治療申立書での申請の場合

10,000円

注意

「交通事故証明書」・「交通災害共済専用診断書」の両方の提出がない場合、または、どちらか一方の提出がない場合には、「交通事故・治療 申立書(特例対象申請書)」での申請となります。内容等を審査の上、適当と認められた場合、災害の程度に関わらず、「特例見舞金」として10,000円のお支払いとなります。

※共済見舞金の請求期間は、交通事故により災害を受けた日の翌日から2年以内とします。

共済見舞金の請求手続きは

済見舞金の請求手続の窓口は、生活安全課安全安心係(市役所1階18番窓口)です。

請求に必要な書類(入院・通院)

  1. 交通災害共済見舞金請求書(PDF:129KB)
  2. 会員証兼領収書
  3. 交通事故証明書
  4. 交通災害共済専用診断書(PDF:148KB)
  5. 交通災害共済見舞金振込依頼書(PDF:80KB)

 

共済見舞金が支払われないもの

  1. 会員の故意または重大な過失(いねむり、速度超過等)による場合
  2. 会員の無免許・無資格運転又は酒気帯び運転(自転車も含む)の場合
  3. 会員又はその遺族が不正に見舞金の支給を受けようとした場合
  4. 地震・暴風雨その他の天災による場合
  5. 法令等に違反して立ち入った場所又は交通乗用具の運行の禁止又は制限区域等に係るもの
  6. 歩行中の単独事故又は歩行者どうしの事故の場合

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お問い合わせ

所属課室:生活安全課安全安心係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1828

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