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更新日:2024年2月1日

交通災害共済

交通災害共済」は、加入者のみなさんが交通事故にあわれた場合に見舞金をお支払いする相互扶助の制度です。

~~家族そろって交通災害共済に加入しましょう。~~

加入資格

  • 市内に居住し、住民基本台帳に記載されている方
  • 市内の学校に在学している方
  • 就学等のため市外に転出されている方で、ご家族が市内に住民登録されている方

共済期間

 令和5年4月1日(中途加入の場合は申込日の翌日)~翌年3月31日

加入申込

受付は、山口銀行、中国5県内のゆうちょ銀行・郵便局、西京銀行、JA(各支店・支所)で行いますので、交通災害共済加入申込書に必要事項をご記入のうえ、会費を添えて申し込んでください。

会費

  • 一般・・・年額1人500円
  • 中学生以下・・・年額1人300円
    (令和5年4月1日に、中学校に在籍している方までが該当)
  • 70歳以上・・・年額1人300円
    (昭和28年4月1日以前に生まれた方)

中途加入の場合も会費は同額です。

申込書

自治会を通じて配布していますが、生活安全課安全安心係(市役所1階18番窓口)及び各出張所、公民館等でも配布しています。

万が一、交通事故にあったら

通事故にあったら、必ず最寄りの警察署に届け出ましょう。

出がされていないと、交通事故証明書が発行されません。請求の際、交通事故証明書の添付がない場合は、見舞金が制限される場合があります。

共済見舞金支払いの対象となる交通事故等

本国内で、自動車、バイク、自転車(小児用の三輪車、乳母車等の子ども用遊具は除く。)、電車、船舶等の交通用具運行中に事故が起こり、歩行者又は乗車(乗船、搭乗)中の者が死亡したり、怪我をした場合。
だし、自損行為による事故の場合は対象とならない場合があります。

共済見舞金額

等級

災害の程度

金額

1等級

死亡

1,000,000円

2等級

360日以上の治療を要する傷害

230,000円

3等級

300日以上360日未満の治療を要する傷害

180,000円

4等級

240日以上300日未満の治療を要する傷害

140,000円

5等級

180日以上240日未満の治療を要する傷害

105,000円

6等級

130日以上180日未満の治療を要する傷害

80,000円

7等級

90日以上130日未満の治療を要する傷害

65,000円

8等級

75日以上90日未満の治療を要する傷害

50,000円

9等級

60日以上75日未満の治療を要する傷害

40,000円

10等級

45日以上60日未満の治療を要する傷害

32,000円

11等級

30日以上45日未満の治療を要する傷害

23,000円

12等級

21日以上30日未満の治療を要する傷害

16,000円

13等級

14日以上21日未満の治療を要する傷害

13,000円

14等級

7日以上14日未満の治療を要する傷害

10,000円

15等級

7日未満の治療を要する傷害

7,000円

注意

通事故証明書等の公的な証明書の添付がない場合、見舞金額は12等級(交通事故申立書の場合)又は14等級(治療申立書の場合)が限度になります。

※共済見舞金の請求期間は、交通事故により災害を受けた日の翌日から2年以内とします。

共済見舞金の請求手続きは

済見舞金の請求手続の窓口は、生活安全課安全安心係(市役所1階18番窓口)です。

請求に必要な書類(入院・通院)

  1. 交通災害共済見舞金請求書(PDF:129KB)
  2. 会員証兼領収書
  3. 交通事故証明書
  4. 交通災害共済専用診断書(PDF:148KB)
  5. 交通災害共済見舞金振込依頼書(PDF:80KB)

 

共済見舞金が支払われないもの

  1. 会員の故意または重大な過失(いねむり、速度超過等)による場合
  2. 会員の無免許・無資格運転又は酒気帯び運転(自転車も含む)の場合
  3. 会員又はその遺族が不正に見舞金の支給を受けようとした場合
  4. 地震・暴風雨その他の天災による場合
  5. 法令等に違反して立ち入った場所又は交通乗用具の運行の禁止又は制限区域等に係るもの
  6. 歩行中の単独事故又は歩行者どうしの事故の場合

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お問い合わせ

所属課室:生活安全課安全安心係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1828

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