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更新日:2026年8月26日
道路管理者の承認なく道路側溝に蓋を設置することは、法令等で禁止されています。道路から敷地へ出入りするためや車両の乗り入れ等に伴い、道路側溝へ蓋を設置する場合や既存道路側溝蓋を改修するには、法令等の定めにより道路管理者の承認が必要となります。
承認を受けず道路側溝にブロックや耳付きグレーチング(溝蓋)、鉄板を設置すると降雨時に道路から側溝への雨水の流れを妨げるだけでなく、蓋が原因で水路が損傷することがあります。また、蓋がずれ落ちたり、車両の重さに耐えきれず壊れるなどして、事故の原因になります。事故が発生した場合、設置者(所有者、または使用者)に損害賠償責任が及ぶことがあります。
敷地への車両の出入りのため、道路側溝に蓋を設置するには、工事費は自己負担になりますが、道路管理者に法令等に基づく申請をし、承認を得てから設置することができますので、事前にご相談ください。
道路上に段差解消用ブロック(乗り上げブロック・プラスチック製ステップ・鉄板等)を設置することは、法令等で禁止されています。
道路上に段差解消用ブロック等を設置すると、降雨時に道路から側溝への雨水の流れを妨げるだけでなく、歩行者や自転車、バイクが転倒するなど、事故の原因になります。事故が発生した場合、設置者(所有者、または使用者)に損害賠償責任が及ぶことがあります。すでに設置されている場合は、速やかに撤去してください。
敷地への車両の出入りのため、道路と敷地の段差を解消したい場合は、工事費は自己負担になりますが、道路管理者に法令に基づく申請をし、承認を得たうえで縁石の切り下げ工事等を行うことができますので、事前にご相談ください。
(道路管理者以外の者の行う工事)
第24条(抜粋)
道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。
(道路に関する禁止行為)
第43条
何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為 をすること。
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