更新日:2024年5月22日
申込資格
【入居資格】の有無の確認
(設問に「はい」・「いいえ」で答えながらお進みください。)
市営住宅に入居できる方は、次の要件のすべてを備えている方に限ります。
- 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚約者及び内縁関係にある方を含むが、その場合、その事実が書類で確認できること)がある方
- 住宅に困っていることが明らかな方
(県営住宅や他の市営住宅からの住み替えの方、持ち家のある方は申し込みできません。)
- 法で定める収入基準に該当している方
- 市町村税等を滞納していない方
- 申込者及び同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
- 友人等の寄合世帯での申込みや、世帯を不自然に分割(合併)した申込みはできません。
- 持家がある方は原則として申込みができません。(持家を売却する場合は、相手方との契約が決定した後の申込みは可)
- 年齢が60歳以上の方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、その身体上の障害の程度が1級から4級までである方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、その身体上の障害の程度が特別項症から第6項症まで、又は第1款症である方
- 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護法による保護を受けている方
- 海外からの引き上げ後、5年を経過していない方
- ハンセン病療養所入所者
- 精神障害者、知的障害者で精神障害福祉手帳又は療育手帳の交付を受けえる程度の障害である方
- DV被害者で県男女共同参画センター等婦人相談所において保護を受けた後、5年以内の方等
※身体上又は精神上著しい障害があったり、高齢等で常時介護が必要な状態にあるなどの場合、単身での入居が可能かどうかを市関係課等に聞き取りを行います。その結果、単身での入居が困難と思われる場合は、入居をお断りする場合があります。
結婚のための申込みは、申込み締切日から3箇月以内に結婚し入居できる方
例)申込み締切日が6月30日の場合
9月30日までに結婚(入籍)される方は申込みが可能です。
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