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更新日:2023年4月28日
ビルやマンションなどで、いったん貯水槽に水道水を受けている場合、貯水槽以降の給水施設は、設置者が自ら管理することになっています。貯水槽水道施設の設備の管理を怠りますと水質悪化のほか、受水槽や高置水槽の亀裂、受水槽のボールタップの故障、警報装置の不備、給水管の破損、私設メーターその他からの漏水で諸施設に被害を与え、また使用水量が増えトラブルの原因となります。設置者の皆さんには、貯水槽管理のしおりに記載している内容を良く理解され適正な管理を行うよう心掛け、だれもがいつも安心して飲める水の供給に努めてください。
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