トップ > くらし・手続き > 手続き・届出 > 引っ越し > 転居届(市内で引越したとき)

ここから本文です。

更新日:2026年8月18日

転居届(市内で引越したとき)

市内で引越しをされた方は、新住所地に住み始めてから14日以内に市民課で転居届を出してください。

手続きに必要なもの

  • 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、資格確認書など) 
  • マイナンバーカードとその暗証番号
  • 在留カード、特別永住者証明書または特定在留カード、特定特別永住者証(外国人住民の方のみ)

<注意>

代理人による届出の場合には、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。

 委任状(PDF:110KB)

マイナンバーカードの券面事項更新手続について

  • 転居後にマイナンバーカードの券面事項更新手続が必要です
  • 15歳以上の人は署名用電子証明書の発行手続も必要です
    ※4桁の暗証番号に加え、6桁以上の暗証番号も必要ですのでご注意ください。

転居届と同時に券面事項更新手続を行う場合

本人または同一世帯の人

暗証番号を入力することにより券面事項更新手続及び署名用電子証明書の発行が行えます。
本人以外の同一世帯員が署名用電子証明書の発行も希望する場合は、下記様式に必要事項を記入し、暗証番号を代理人が知ることの無いよう封筒等に封印し、マイナンバーカードと一緒に持参してください。

同一世帯員に委任する場合の委任状(PDF:83KB)

任意代理人に委任する場合

任意代理人に券面事項更新手続を委任する場合は、下記様式に必要事項を記入し、暗証番号を代理人が知ることの無いように封筒等に封印し、マイナンバーカードと一緒に持参させてください。
その際、代理人の顔写真付きの本人確認書類を提示する必要があります。
署名用電子証明書の発行は行えません。別途本人の来庁が必要です。

委任状様式(PDF:71KB)

転居届と別の日に券面事項更新手続を行う場合

本人

暗証番号を入力することにより券面事項更新及び署名用電子証明書の発行が行えます。

本人と同一世帯の人

暗証番号を入力することにより券面事項更新手続が行えます。
署名用電子証明書の発行は本人来庁の場合にしか行えませんので、別途本人が来庁する必要があります。
必要書類を記入いただくことで、本人宛に照会書兼回答書を郵送します。
受け取った照会書兼回答書に必要事項を記入し、記入した内容が代理人の目に触れないように封筒等に封印したうえで、代理人へお渡しください。
代理人は封印された回答書と本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類を持参することで手続きを行えます。

任意代理人に委任する場合

任意代理人に委任する場合は、一度代理人に来庁いただき、必要書類を記入いただくことで、本人宛に照会書兼回答書を郵送します。
受け取った照会書兼回答書に必要事項を記入し、記入した内容が代理人の目に触れないように封筒等に封印したうえで、代理人へお渡しください。
代理人は封印された照会書兼回答書と本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類を持参することで手続きを行えます。

ご不明な場合はお問い合わせください。

その他

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:市民課住基マイナンバー係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1822

ページの先頭へ戻る